合同会社設立の教科書

※本ページはプロモーション(広告)を含みます。

合同会社設立後の届出まとめ

合同会社は設立登記をして終わりではありません。設立後は税務署などへの届出が必要で、中には期限が短いものもあります。提出先ごとに主な届出をまとめました。

 

税務署への届出

届出 提出期限
法人設立届出書 設立の日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立の日から3ヶ月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払いを始めてから1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(従業員10人未満の場合。提出した翌月から適用)

 

青色申告の承認申請書は必ず期限内に提出しましょう。青色申告にすると、赤字(欠損金)を最長10年間繰り越せるなど、税金面で大きなメリットがあります。期限を過ぎると1期目は白色申告になってしまいます。

 

役員報酬を支払う場合は、社員が代表社員1人だけの会社でも給与支払事務所等の開設届出書が必要です。

 

参考リンク:No.5100 新設法人の届出書類(国税庁)

 

消費税・インボイスの届出

資本金1000万円以上で設立した場合は、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出します。またインボイス(適格請求書)を発行する場合は、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録するかどうかは取引先や売上の規模によって判断が分かれるので、税理士に相談して決めると安心です。

 

都道府県・市区町村への届出

法人住民税・法人事業税のために、都道府県税事務所と市区町村に法人設立届を提出します。提出期限は自治体によって異なり、東京都の場合は設立の日から15日以内です。

 

税務署・都道府県・市区町村への届出は、国税のe-Taxと地方税のeLTAXを使ってオンラインでまとめて提出することもできます。

 

年金事務所への届出(社会保険)

法人は、役員報酬を受け取る代表社員1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金保険に加入する義務があります。

届出 提出期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 加入義務が発生した日から5日以内
被保険者資格取得届 加入義務が発生した日から5日以内
被扶養者(異動)届 家族を扶養に入れる場合

 

社会保険料は会社と本人で半分ずつ負担します。役員報酬の金額によって保険料が大きく変わるので、報酬額は税金と社会保険料の両方を考えて決めましょう。

 

従業員を雇う場合の届出

従業員を雇う場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。

  • 労働基準監督署:労働保険 保険関係成立届(雇用した日の翌日から10日以内)、概算保険料申告書(50日以内)
  • ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届(設置の日の翌日から10日以内)、雇用保険被保険者資格取得届(雇用した日の属する月の翌月10日まで)

 

代表社員など役員だけの会社であれば、労働保険の手続きは必要ありません。

 

届出と税金の相談はまとめて税理士に

設立直後は届出の種類が多く、期限も短いので、慣れていないと漏れが出がちです。顧問税理士に依頼すれば、税務署などへの届出もまとめて任せられます。役員報酬の決め方も含めて相談しておくと安心です。

 

税理士ドットコムで無料で税理士を探す

 

参考記事:合同会社に顧問税理士は必要か

無料の税理士紹介サービス

初めて税理士を探す時は以下のことで悩むことが多いです。

  • どの税理士がいいのかわからない…
  • そもそも税理士が必要か相談したい…
  • 税理士費用をなるべく抑えたいけど、相場がわからない…
  • 税理士の探し方がわからない…

こんな時に使えるのが税理士紹介サービス「税理士ドットコム」です。
申込みをすると希望にある税理士をコーディネーターが探してくれて
面談設定や価格交渉をサポートしてくれます(利用料:無料)

これから税理士を探す、もしくは税理士が必要か相談したいなどがあれば利用してみるのがおすすめです。

⇒税理士ドットコムの詳細・申込みはコチラ