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合同会社設立の費用
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合同会社設立に必要なお金は大きく分けて以下の3つです。
- 登録免許税
- 定款印紙代
- 印鑑代
登録免許税、定款印紙代は国に納めるお金で、印鑑は会社の実務で使うものです。この中で定款印紙代は電子定款を利用することで無料にすることができます。
つまり合同会社は最低6万円から設立できます。
合同会社と株式会社の費用の比較
| 合同会社(LLC) | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 60000円~ | 150000円~ |
| 定款印紙代 | 40000円※ | 40000円※ |
| 定款認証手数料 | 0円(認証不要) | 15000円~50000円 |
| 合計(電子定款の場合) | 60000円~ | 165000円~ |
※定款印紙代は電子定款にすることによって0円にすることが可能。
※登録免許税は資本金の額によって異なる。
※株式会社の定款認証手数料は資本金の額により3万円~5万円(資本金100万円未満で一定の条件を満たす場合は1万5000円)。
参考リンク:認証の手数料(日本公証人連合会)
登録免許税
合同会社では資本金の額の1000分の7を納める必要があります。1000分の7が6万円に満たない場合は申請件数1件につき6万円に切り上げられます。
株式会社も同様に資本金額の1000分の7を納める必要があり、15万円に満たない場合は15万円に切り上げられます。
参考リンク:国税庁
定款印紙代
定款に貼る印紙代金が40000円発生しますが、電子定款にすると0円になります。
定款をPDFで作成し、電子署名を付けたものを電子定款と言います。電子定款は紙の文書ではないので印紙税がかかりません。設立登記をオンラインで申請する場合は、そのまま添付して送信できます。
参考記事:電子定款の作成方法
マイナンバーカードとICカードリーダーライター(2,000円~3,000円程度)があれば、無料のソフトで電子署名ができます。以前のように住基カードや有料版のAdobe Acrobatを用意する必要はありません。
印鑑代金

2021年2月から、オンラインで設立登記を申請する場合は法務局への印鑑の届出が任意になりました。ただ法人口座の開設や契約書への押印などで使う場面はまだ多いので、用意しておくのが無難です。一般的に用意する印鑑は以下の3種類です。
- 実印
- 銀行印
- 角印
これらは会社設立の為の3本セットとして販売されているのでそれを利用するのが良いでしょう。金額は1万円から3万円程度で用意することができます。
印鑑の使い分け
一般的に角印は会社の認め印として利用することが多く、実印は公正証書の作成、金銭その他貸借証書、契約書、不動産取引き、遺産相続、法人の発起人となるとき、自動車登録等に使用します。
普段実印はあまり利用することはありませんが、重要な書類の作成に必要になってきます。
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