合同会社の代表社員

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合同会社の代表社員

 

合同会社の代表者は「代表社員」と呼ばれ、株式会社で言う代表取締役にあたります。

 

株式会社では代表取締役が業務執行権を持っており、会社を代表して対外的な契約を行う権限を持っています。

 

合同会社では原則、全ての社員(=出資者)が業務執行権と代表権を持っています。社員が複数いる場合は、それぞれの社員が単独で会社を代表して契約を結ぶことができます。

 

代表社員・業務執行社員を定める

社員が複数いる場合、全員が代表権を持っていると対外的にわかりにくく、トラブルの原因にもなります。そのため定款や社員の互選によって、次のように役割を決めておくのが一般的です。

  • 業務執行社員:会社の業務を行う社員
  • 代表社員:業務執行社員の中から選ばれ、会社を代表する社員

 

代表社員を定めた場合は、代表社員が会社を代表して契約などを行います。代表社員は複数人置くこともできます。代表社員の氏名(法人の場合は名称)と住所は登記事項です。

 

法人も代表社員になれる

合同会社では、個人だけでなく法人も社員になることができ、代表社員にもなれます。この場合、実際に職務を行う「職務執行者」を選び、登記する必要があります。外資系企業の日本法人などでよく使われる形です。

 

社員=出資者

注意点として、合同会社の「社員」は従業員のことではなく、資本金を出している人(出資者)という点です。出資していない人は社員になれず、業務執行社員や代表社員として経営に携わることはできません。

 

参考記事:合同会社の定款

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