合同会社の資本金

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合同会社の資本金

 

合同会社の資本金は1円から設立可能です。法律上は資本金はいくらでも良いのです。

 

ただそうは言っても1円で良いのかという話ですが、これは考える必要があります。

 

例えば節税の為に設立すると言う目的であれば1円でも良いでしょう。ただ会社名を前面に出してビジネスをするのならば1円設立はおすすめしません。

 

というのが会社の信頼性に関わるからです。

 

会社の資本金というのは履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されています。この証明書は誰でも数百円出すことによって取得可能です。法務局の窓口や郵送のほか、オンラインで請求したり、登記情報提供サービスでパソコンから内容を確認したりすることもできます。

 

誰かが気になったらすぐに調べることが可能なのです。

 

参考リンク:登記情報提供サービス

 

例えばお客さんが調べた時に資本金が1円だと疑わしい、信頼できないとなって顧客候補を失ってしまうことにもなりかねません。

 

客商売の場合は100万円以上、できれば旧有限会社の資本金(300万円)程度は出資しておきたいところです。

 

節税目的でもできるだけ出資しておきたいその理由

 

これは法人口座の開設時に影響があります。

 

資本金が少なすぎるうさんくさい会社はメガバンクなどでは口座開設を拒否することがあります。

 

地方銀行では探せば開設してくれるところもあったりしますが、断られる可能性はもちろんあります。

 

もし口座開設ができなくて資本金を上乗せ(増資)する場合は登録免許税という費用が最低3万円発生します(増加した資本金額の1000分の7。3万円未満の場合は一律3万円)。

 

こんなことをしていたら合同会社のメリットの一つである設立費用が安いという点が薄れてしまいます。

 

ある程度余裕を持った金額にしておいたほうが良いでしょう。

 

合同会社の資本金で多いのは50万円~300万円程度です。これくらいを目安にしておくと良いでしょう。余裕があるのなら300万円程度入れておくことをおすすめします。

 

資本金が1000万円以上になる場合は注意

資本金が1000万円以上の場合、設立1期目から消費税の納税義務が発生します。資本金1000万円未満なら、原則として設立から最大2期は消費税の免税事業者になれます(前年同時期の売上や給与の額などによっては課税される場合もあります)。

 

ただし2023年10月にインボイス制度が始まり、取引先の求めに応じてインボイス発行事業者に登録すると、免税期間中でも消費税を納めることになります。登録するかどうかは取引先や業種によって判断が分かれるので、税理士に相談して決めると安心です。

 

また資本金が1000万円を超えると法人住民税の均等割も高くなります。東京23区で従業員50人以下の場合、年7万円から年18万円に上がります。

 

特別な理由がない限りは資本金は1000万円未満に抑えておくのが良いです。

 

参考記事:合同会社に顧問税理士は必要か

 

資本金は運転資金に使って良い

 

資本金は払い込んだら寝かせておくだけ、そんなことはありません。月々の賃料や光熱費、諸々の支払いに使って良いです。

 

もし使い切ってしまったとしても補填する必要はありません。

 

常に用意しておく必要もありません。はじめに100万円、300万円の払い込みがしんどいという人でも100万円程度は入れておきたいです。

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