合同会社設立の教科書

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法人成りのタイミング

個人事業主が会社を作って事業を引き継ぐことを「法人成り」と言います。設立費用や維持費用が安い合同会社は、法人成りでよく選ばれる会社形態です。

 

では、どのくらいの利益が出たら法人成りを考えるべきなのでしょうか。

 

目安は所得(利益)500万~800万円

一般的に、事業の所得(売上から経費を引いた利益)が500万~800万円を超えたあたりが法人成りを検討する目安と言われています。

 

理由は税率の違いです。個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税(5%~45%)で、これに住民税10%がかかります。一方、中小法人の法人税は、所得のうち年800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です(2027年3月31日までに開始する事業年度)。

 

利益が大きくなるほど、個人のままより法人にした方が税金を抑えやすくなります。

 

法人成りのメリット

  1. 役員報酬に給与所得控除が使える
  2. 家族への給与や退職金で所得を分散できる
  3. 赤字を10年間繰り越せる(個人の青色申告は3年)
  4. 生命保険や社宅など、経費にできる範囲が広がる
  5. 取引先や金融機関からの信用が上がる

 

法人成りすると、自分への給料は「役員報酬」として会社の経費になり、受け取る個人側では給与所得控除が使えます。会社の利益と自分の報酬を調整することで、全体の税金を抑えられるのが大きなメリットです。

 

法人成りのデメリット

  1. 社会保険への加入が必要になる
  2. 赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度~)がかかる
  3. 設立費用や税理士費用がかかる
  4. 会社のお金を自由に使えなくなる

 

特に大きいのが社会保険料です。法人は代表社員1人でも健康保険・厚生年金保険への加入が必要で、保険料は会社と本人で半分ずつ負担します。税金が減っても社会保険料が増えて、手取りがあまり変わらないというケースもあります。

 

参考記事:合同会社設立後の届出まとめ

 

消費税の免税期間は以前ほど使えない

以前は、法人成りすると資本金1000万円未満なら設立から最大2期は消費税が免除されるため、これを目的に法人化する人も多くいました。

 

しかし2023年10月にインボイス制度が始まり、取引先の求めに応じてインボイス発行事業者に登録すると、免税期間中でも消費税を納めることになります。取引先が企業中心の場合は、免税のメリットを受けにくくなっています。

 

判断に迷ったら税理士にシミュレーションしてもらう

法人成りで得をするかどうかは、所得の金額だけでなく、家族構成や社会保険料、役員報酬の設定によって変わります。自分で計算するのは難しいので、税理士に個人のままの場合と法人にした場合の税金・社会保険料を比べてもらうのが確実です。

 

税理士紹介サービスを使えば、法人成りに強い税理士を無料で紹介してもらえます。

 

参考記事:合同会社を設立するメリット、デメリット/合同会社に顧問税理士は必要か

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