合同会社設立の教科書

合同会社の設立日で税金が変わる?

合同会社の設立日によって法人住民税は変わります。

 

月初の1日に設立するのと2日に設立するのでは税金が変わってきます。

 

例えば4月1日に設立し、3月31日決算にした場合は第一期は12ヶ月間まるまる課税されます。

 

これに対し4月2日に設立した場合は1ヶ月に1日足りないのでその月の分は切り捨てになり、課税されるのは5月から翌年3月までになります。

 

資本金が1000万円以下(従業員50人以下)の場合、1年間で7万円ですが、4月1日に設立した場合は7万円、4月2日に設立した場合は11か月分の6万4100円になります。

 

  • 4月1日設立:12か月分課税
  • 4月2日設立:11か月分課税

 

月初が良いとか大安の日が良いなどこだわりがなければ2日以降に設立するのが税金対策的におすすめです。

 

設立できるのは平日のみ

会社の設立日は登記申請日です。登記を受け付けている法務局は平日のみ営業しているので、土日や1月1日の元日などの祝日を設立日にすることはできません。

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