資本金の振込
代表者の口座開設
代表者の個人口座を開設します。これは資本金を一時的に預け入れておくだけの口座になります。後に法人の口座に移します。
元々持っている銀行口座を利用する方法もありますが、個人の残高と分ける必要があるので新しく用意した方が良いでしょう。
出資者(発起人)が一人の場合
出資者が一人の場合は個人口座に名前を明記する為に他口座などから振り込みします。預け入れする方法もありますが、振込みの方が名前が出るので良いです。その後記帳します。
出資者(発起人)が複数の場合
それぞれが一人ずつ出資金額を振込みます。一人が代表して振込み(入金)すると誰が振り込んだか、振り込んでいないかがわからないので一人ずつ振り込み処理をしましょう。その後記帳。
通帳のコピーをとる
通帳の表紙と氏名・口座番号が書いてあるページ、入金が記帳されているページをコピーします。
基本的に表紙と1ページ目2ページ目の見開き、記帳面の3枚になります。
これが出資金払込証明書の添付資料になります。
出資金払込証明書の作成
「出資金払込証明書」と上部に書き、左側に捨印を押印。
中部に出資したことを示す文言を書きます。
文言としては以下のように書けば良いでしょう。
当会社の設立に係る出資につき、次の通り出資全額の払い込みを受けたことを照明します。
払い込みを受けた金額の総額 金○○円
下部に日付(通帳の入金日)、住所、会社名、社員名(出資者)、を書き、社員名の横に各社員の実印を押印します。
全て用意ができたらホッチキスでとめて、ページとページの継ぎ目には押印します(契印)。
銀行に頼めば保管証明書を発行してもらうことも可能
手数料がかかりますが、出資金を払い込んだ証明書として保管証明書を発行してもらうことも可能です。平成18年の会社法施工以前は必須でしたが、今では必須ではありません。もし発行してもらう場合は事前に銀行に相談すると良いでしょう。
まとめ
- 代表者の名前で口座開設
- 社員各自の振込み処理
- 通帳の記帳
- 通帳のコピー
- 払込証明書を作ってホッチキス止め
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