合同会社設立の教科書

※本ページはプロモーション(広告)を含みます。

資本金の振込

代表者の口座開設

会社の設立前は法人口座を作れないので、資本金は代表社員(または社員)の個人口座に払い込みます。設立登記が終わったら、法人口座を開設してそちらに移します。

 

元々持っている銀行口座を利用する方法もありますが、個人の残高と分ける必要があるので新しく用意した方が良いでしょう。

 

出資者(社員)が一人の場合

出資者が一人の場合は個人口座に名前を明記する為に他口座などから振り込みします。預け入れする方法もありますが、振込みの方が名前が出るので良いです。その後記帳します。

 

出資者(社員)が複数の場合

それぞれが一人ずつ出資金額を振込みます。一人が代表して振込み(入金)すると誰が振り込んだか、振り込んでいないかがわからないので一人ずつ振り込み処理をしましょう。その後記帳。

 

通帳のコピーをとる

通帳の表紙と氏名・口座番号が書いてあるページ、入金が記帳されているページをコピーします。

 

基本的に表紙と1ページ目2ページ目の見開き、記帳面の3枚になります。

 

ネット銀行などで通帳がない場合は、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる画面と、入金履歴の画面を印刷したもので代用できます。

 

これが出資金払込証明書の添付資料になります。払い込みは定款を作成した日以降に行いましょう。

 

出資金払込証明書の作成

「出資金払込証明書」と上部に書き、左側に捨印を押印。

 

中部に出資したことを示す文言を書きます。

 

文言としては以下のように書けば良いでしょう。

当会社の設立に係る出資につき、次の通り出資全額の払い込みを受けたことを証明します。

 

払い込みを受けた金額の総額 金○○円

 

下部に日付、本店所在地、会社名、代表社員の氏名を書き、法務局に届け出る会社の印鑑(代表印)を押印します。

 

オンラインで設立登記を申請する場合は、払込証明書と通帳のコピーをPDFにして電子署名を付けて添付することもできます。

 

全て用意ができたらホッチキスでとめて、ページとページの継ぎ目には押印します(契印)。

 

銀行の保管証明書は不要

銀行が発行する「払込金保管証明書」は、株式会社を募集設立する場合に必要なものです。合同会社の設立では必要なく、上記の払込証明書と通帳のコピーで手続きできます。

 

まとめ

  1. 代表社員の個人口座を用意
  2. 社員各自の振込み処理
  3. 通帳の記帳
  4. 通帳のコピー
  5. 払込証明書を作ってホッチキス止め

無料の税理士紹介サービス

初めて税理士を探す時は以下のことで悩むことが多いです。

  • どの税理士がいいのかわからない…
  • そもそも税理士が必要か相談したい…
  • 税理士費用をなるべく抑えたいけど、相場がわからない…
  • 税理士の探し方がわからない…

こんな時に使えるのが税理士紹介サービス「税理士ドットコム」です。
申込みをすると希望にある税理士をコーディネーターが探してくれて
面談設定や価格交渉をサポートしてくれます(利用料:無料)

これから税理士を探す、もしくは税理士が必要か相談したいなどがあれば利用してみるのがおすすめです。

⇒税理士ドットコムの詳細・申込みはコチラ